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出資法5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に違反し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です。
闇金融の貸付行為は、公序良俗(民法90条)に違反し、貸付行為は無効です。
よって利息も支払う必要はありません。
闇金から借り入れた金銭は、不法原因給付(民法708条)に該当するので、元本が残っている場合でも法律上支払い義務はありません。


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